日本プラントベース市場協会(PMA)は、以下のように【VEGAN基準】を定め、「全国のビーガングルメ祭り」「VEGAN AWARDS プロダクト賞」「日本で開催する国際VEGANイベント」等でのVEGANの定義は、以下に準じて開催いたします。

 

PMA VEGAN 基準

まず初めに、

日本プラントベース市場協会(以下 PMA)では、その名称が示す通り、我が国のPLANT BASED / VEGAN 市場の普及・拡大を優先とし、(市場・事業者・消費者における)実務的かつ整合性のあるPLANT BASED / VEGAN 基準を定めています。

但し、PMAのVEGAN STANDARDは「VEGANの認証」を定めるものではありません。

1、原料について

  1. 動物性由来の一次原料及び、二次原料を用いてはならない
    但し、最終製品に残存しない加工助剤や添加物、または残ってもごく微量で機能を発揮しないキャリーオーバー成分については、対象外とする

    動物性由来とは肉・魚・乳製品・卵・蜂蜜等の動物性のものを指します。また昆虫や珊瑚などの海洋「刺胞動物門(しほうどうぶつもん)」も動物性に含まれます。
    動物由来では無いもの微生物(細菌、酵母、真菌)は動物性ではありません *培地は除く
  2. 食品表示基準において表示義務がない加工助剤・添加物等は対象外とする 但し、以下の項目は必ず製造メーカーに確認して動物性由来の有無を可能な限り把握すること。

    加工助剤_砂糖・甘味白砂糖精製時の「骨炭」、キビ糖・甜菜糖精製時の「キトサン」等
    加工助剤_飲料清澄・濾過時に使用される「アイシングラス」「カゼイン」「卵白」「キトサン」
    加工助剤_製菓・パン離型油に使用されるラード由来の「油」、気泡補助や生地改良に使用さる卵・乳由来の「酵素」
    加工助剤_調味料等分解促進に使用される動物由来の「プロテアーゼ」、旨味強化の為の魚由来の「酵素」
    健康食品・サプリ等カプセル・コーティングに使用される「ゼラチン」「キトサン」や、卵・乳由来の「酵素」など

 

 

2、製造工程について

製造工程における基準(コンタミネーションも同様)は以下の通り定める

  1. ヴィーガンに適さない原材料及び添加物の意図せざる混入を防止するため、適切な予防処置が講じられていなければならない。
  2.  ヴィーガンに適さない原材料又はこれを使用した加工食品を揚げた油が使用されていてはならない。
  3. ヴィーガンに適した加工食品の製造ラインが、ヴィーガンに適さない加工食品の製造と共用である場合は、ヴィーガンに適した加工食品の製造開始前に十分な洗浄が行われていなければならない。これは関連する機械・機器・用具及び原材料が接触するあらゆる表面にも適用される。

 

3、動物実験基準について

以下のいずれかに該当するものは 不適合とする。

  1. 原料の安全性評価・品質検証で 動物を用いた実験を実施したもの
  2. 製造過程で 動物組織/動物由来セルラインを用いる検証を行ったもの
  3. 他社・第三者機関による動物実験を原料安全評価として 採用しているもの
  4. 原料調達段階を含め、 動物実験が行われた履歴がある原料を使用しているもの
  5. 完成品の安全性評価に 動物実験を実施しているもの